日本セーフティー株式会社の家賃の取り立て

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時効は相手に通告(援用)しない限り、効力を生じませんから証拠の残る、内容証明による時効の援用が有効です。
ですが相手は、あれやこれやの手で料金の支払を求めてきます。
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